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東京地方裁判所 平成6年(ヨ)21180号 決定

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別紙当事者目録記載のとおり

主文

一  債務者は、別紙当事者目録記載の債権者番号1ないし5及び7ないし15の債権者らに対し、平成六年一二月から平成八年一月まで毎月一〇日限り、別紙賃金内訳の当該「月額固定給」欄記載の金員と、当該「日給」欄記載の額に前月の暦日数から日曜日・国民の祝日(年末年始については、更に一二月三一日・一月二日・一月三日)を除いた日数を乗じた額の金員とを仮に支払え。

二  債務者は、別紙当事者目録記載の債権者番号6の債権者に対し、平成六年一二月から平成七年二月まで毎月一〇日限り、別紙賃金内訳の当該「月額固定給」欄記載の金員と、当該「日給」欄記載の額に前月の暦日数から日曜日・国民の祝日(年末年始については、更に一二月三一日・一月二日・一月三日)を除いた日数を乗じた額の金員とを仮に支払え。

三  別紙当事者目録記載の債権者番号1ないし15の債権者らのその余の申立て及び別紙当事者目録記載の債権者番号16ないし29の債権者らの申立てをいずれも却下する。

四  申立費用のうち、別紙当事者目録記載の債権者番号16ないし29の債権者らに生じた費用は同債権者ら各自の負担とし、別紙当事者目録記載の債権者番号1ないし15の債権者らに生じた費用はこれを各二分し、その一を同債権者ら各自の負担とし、その余を債務者の負担とし、債務者に生じた費用はこれを五分し、その一を別紙当事者目録記載の債権者番号16ないし29の債権者らの負担とし、その二を別紙当事者目録記載の債権者番号1ないし15の債権者らの負担とし、その余を債務者の負担とする。

理由

第一債権者らの申立て

一  債務者は、別紙当事者目録記載の債権者番号1ないし29の債権者らに対し、別紙請求債権目録の当該「合計」欄記載の金員を仮に支払え。

二  債務者は、別紙当事者目録記載の債権者番号1ないし15の債権者らに対し、平成六年一〇月以降本案判決確定に至るまで毎月一〇日限り、別紙賃金内訳の当該「月額固定給」欄記載の金員と、当該「日給」欄記載の額に前月の暦日数から日曜日・国民の祝日を除いた日数を乗じた額の金員とを仮に支払え。

第二事案の概要

本件は、債務者が従業員(ただし、一部の者は既に退職している。)である債権者ら(以下、債権者らを別紙当事者目録記載の債権者番号で特定する。)の労務提供を正当な理由なく受領せず、平成六年六月分以降の賃金の全部ないし一部を支払わないとして、債権者らが債務者に対してその仮払い(詳細は別紙請求債権目録、賃金内訳及び六月度ないし八月度各賃金計算表記載のとおり)を求めた事案である。

一  争いのない事実等

1  債権者1ないし22、24ないし26、29は債務者の従業員であり、債権者23、27、28は債務者の元従業員である。債権者らは別紙当事者一覧表(略)記載の「入社年月日」欄記載の年月日に債務者に入社したもので、後記異動命令発令当時、債権者1ないし22は同表「配属」欄記載の部署に所属する正社員であり、債権者23ないし29は同欄記載のとおり五時間制社員又はアルバイトであった(債権者19ないし23の配属等及び債権者25ないし29の入社年月日につき疎明資料及び審尋の全趣旨)。債権者らは、全国一般・全労働者組合少年写真新聞社分会(以下「組合」という。)に所属している(疎明資料)。

債務者は資本金一〇〇〇万円の株式会社であり、主たる業務は全国の幼稚園・保育園・小中高校などを対象とした教室・廊下に掲示する写真ニュースの発行である。

2  債権者らほか組合員は、平成六年六月一〇日から同月一七日までストライキを実施した。そして、右ストライキ解除後も別紙出勤状況・指名ストライキ一覧記載のとおり、一部の債権者らほか組合員が指名ストライキを行った。

3  債務者は、平成六年六月二二日に債権者1ないし12ほか組合員四名合計一六名が出社した際(この点につき疎明資料)、右一六名に対し、同月二一日をもって営業本社新営業部勤務を命ずる旨の異動命令を発し、同月二二日、債権者14、15に対し、同日をもって営業本社業務センター勤務を命ずる旨の異動命令を発し、さらに同月二三日、債権者13に対し、同月二四日をもって営業本社業務センター勤務を命ずる旨の異動命令を発した(以下、右一連の異動命令を「本件異動命令」と総称する。)。

なお、債務者は、平成六年六月四日、債権者23、24に対し、同日をもって営業本社業務センター勤務を命ずる旨の異動命令を発した。

4  債権者1ないし12が本件異動命令に従って営業職に就くと、職責手当を失い、営業実働手当、拡張営業手当が支給されることになる。営業実働手当は、日帰りの営業一日につき一五〇〇円(二〇日で三万円)、宿泊を伴う出張営業につき一日二五〇〇円(二〇日で五万円)が支給され、営業実働をしない場合は支給されない。拡張営業手当は、営業稼働を行い、ニュースや書籍、ビデオ等の販売を正規の金額で拡張した場合に支給される手当で、ニュースの販売拡張があっても、同じ学校で他のニュースの購読打切りがあった場合には支給されない(疎明資料)。

5  債務者は、ストライキ解除後の平成六年六月一八日、二〇日については債権者ら全員、同月二一日以降は本件異動命令に従わない債権者1ないし15ほか四名に対して賃金カットを行った。債務者は、本件異動命令は適法かつ有効であるとして同債権者らが従前の職務に従事することを拒絶している。

6  債務者の賃金の締切日は毎月末日であり、その支払日は翌月一〇日(ただし、一〇日が日曜日に当たる場合は、同月八日)である。債権者らの平成六年六月当時(本件異動命令前)の基本給・職責手当・職名手当・通勤手当・及び時間給(五時間制社員又はアルバイト)の額、勤務手当の日額・算定方法は、別紙六月度賃金計算表記載のとおりであった。

二  争点

1  債権者らの賃金請求権の有無

(一) 本件異動命令が無効かどうか。

(1) 本件異動命令が雇用契約に違反するかどうか。

(債権者らの主張)

債権者1ないし15は、雇用契約上、別紙債権者一覧表の「職種」欄記載の職種を限定して採用されたから、これに違反する本件異動命令は効力を有しない。

(債務者の主張)

債権者らが主張するような職種限定契約は締結されておらず、配属は各部門になされており、部門相互間の異動も当然予定されている。そして、過去においても異動が実施されている。

(2) 本件異動命令が指揮命令権の濫用に当たるかどうか。

(債権者らの主張)

本件異動命令は、業務上の必要性に基づいた人事異動ではなく、債権者らを営業部門に集中的に配属して、自主退職をさせようとする意図に基づいたものである。

債務者は、営業職に対しては、営業実働手当を支払う以上、職責手当を支給しないとしているから、本件異動命令は、債権者らに大きな経済的不利益を与えるものであり、組合活動の面でも執行委員会の開催などに支障が生じる。

したがって、本件異動命令は、指揮命令権の濫用に当たり、効力を有しない。

(債務者の主張)

債務者が本件異動命令を発した理由は、第一に、新たに設置した新営業部が速やかに直接訪問販売を展開することが必要不可欠であったからである。過去においても、債務者は、平成五年四月から同年五月にかけて幹部会議を開催し、取材営業部を新設することとして、同月一五日から直接訪問による営業活動を実施したことがある。債権者1ないし12に対して営業本社新営業部への異動を命じたのは、同債権者らがそのときに取材営業の経験があり、適任と考えられたためであり、債権者13ないし15に対して営業本社業務センターへの異動を命じたのは、同債権者らには訪問販売の適性がなく、かつ、本件異動命令に伴い右業務センターに生じた三名の欠員を補充する必要があったからである。本件異動命令を発した第二の理由は、写真ニュースのタブロイド版四頁の付録の廃止に伴い、編集担当者の作業がなくなって余剰となり、最終的には従来の人員体制から大幅に減少することになるが、雇用確保の観点から、編集部門で余剰となった従業員を写真ニュース販売のための営業部門に異動することにあった。紙面の制作に関与した者が営業活動を行うのであるから、教育現場の需要の吸収や営業現場からの報告による紙面作りにも資する結果となることが期待でき、部数増加につながるものである。そして、全員東京本社内での異動であるから組合活動に影響が出ることはあり得ないし、通勤等の面でも不利益になることはない。

職責手当が廃止され、新たに営業実働手当が支給されることが不利益変更であると断定することはできない。むしろ、債権者らは、本件異動命令により経済的に利益になるはずであって、本件異動命令が違法無効となることはない。

(3) 本件異動命令が不当労働行為に該当するかどうか。

(債権者らの主張)

本件異動命令は、業務上の必要から行われたものではなく、活発な組合活動及びストライキに対する報復として行われたものである。したがって、本件異動命令は、組合員であることを理由とする不利益的取扱いであるとともに、組合活動に対する支配介入であり、不当労働行為(労働組合法七条一号、三号)に該当する。

(債務者の主張)

本件異動命令は、前記のとおり、業務上の必要から発令されたのであって、ストライキに対する報復措置ではないし、組合に対する支配介入でもない。そして、全員東京本社内の異動であるから、組合活動に影響が出ることはあり得ないし、組合の組織破壊等もあり得ない。

(二) 債務者は、平成六年六月一八日、債権者らに対し、口頭により、営業活動に従事すべき旨の業務命令を発したかどうか。

2  保全の必要性の有無

(債権者らの主張)

債権者らの賃金はもともと低額であり、債務者からの賃金収入が唯一の生活の糧となっている。しかも、債権者1ないし15については、平成六年七月分以降の賃金及び夏季賞与も支払われていないので、その困窮は著しい。

(債務者の主張)

債権者らの平成六年六月分請求債権額は、ほとんどが一〇万円以内であり、低いものは一万円にも達しないのであるから、仮払いをする緊急の必要性があるとはいえない。また、債権者1ないし15は、本件異動命令に異議を留めて異動先において就労すれば足りるのであり、保全の必要性は存しない。

第三争点に対する判断

一  争点1について

1  職種限定契約の存否

疎明資料によると、債権者1ないし15の雇用契約時に職種を限定するような趣旨が明示されたことはないこと(なお、雇用契約書が作成された者についても、同契約書には職種限定のことは記載されていない。)、右債権者らのいう職種は、編集(債権者によってはコンピュータを使用する編集)、写真撮影であり、特殊な資格や能力を必要とするものではなく、社内での訓練、指導による業務の遂行が十分可能であること、債務者は、従業員五〇ないし六〇名程度(役員及び役員候補を除く。)の小規模な会社であること、債務者は、直販制を基礎としており、その点においては営業活動と取材編集とが相互に関連性を有することが一応認められるのであり、これらのことに照らすと、右債権者らの雇用契約が明示又は黙示に職種が限定された契約であるとすることはできない。もっとも、疎明資料によると、右債権者らを募集した新聞広告、学校等への求人票には一定の職種が記載されていることが認められるが、そのことから、債務者との間でその内容のとおり職種を限定した雇用契約が成立したとすることは無理である。

したがって、職種限定契約を前提として本件異動命令が無効であるとする主張は理由がない。

2  指揮命令権の濫用の有無

(一) 争いのない事実、疎明資料及び審尋の全趣旨によると、次の事実が一応認められる。

(1) 債務者は、平成二年六月までは、組織として営業部(新営業本社)を設置し、部員として五名を置いていたが、その責任者の谷野課長が同年六月に退職したことから、右営業部は廃止され、その部員は同年七月一日から業務センターに異動した。債務者は、この営業部廃止に当たって、従前から行っていたダイレクトメールによる営業活動に一本化した。ただし、ダイレクトメール発送後、そのフォローとして電話をかけることは一時行われていた。ダイレクトメールに関する業務は、購読校との契約更新に当たり、毎年一一月ころから翌年九月ころまで社内の人員を充て、あるいは外注により行っていた。その結果、毎年一〇〇〇ないし二〇〇〇程度の契約増となってきた。

なお、そのほかの営業活動として、各従業員は、本来の職務の範囲内で営業活動に従事してきた。例えば、学校関係者を取材するときには、購読申込資料を持参し、交付して勧誘を行ったり、読者からの質問、問い合わせに対する回答に当たって、未購読の紙面の勧誘を行ってきた。また、教師の各種研修会、児童、生徒の参加する行事には、取材を兼ねて購読申込資料の配付、PR等を行ってきた。これ以外の営業活動としては、丸山営業本部長が首都圏を中心に教育委員会を回り、一括購読の獲得に努めてきたことがあるだけである。

もっとも、債務者は、平成五年五月から同年六月にかけて、書籍「みんなの生活科」の大量の在庫分を取材のついでに売り捌くよう編集部員に業務命令を発したので、編集部員がこれを販売したことはあった。また、「小学校保健ニュース(平成五年七月八日号)」の内容が問題となり、債務者は、全従業員にこれを回収するよう指示したが、その際、回収を契機として定期刊行物の営業を行うよう指示した。しかし、右営業活動は、経費に見合う成果を納めなかったので、同年八月一杯で回収作業とともに打ち切られた。

(2) 債務者の第二八期決算期(平成五年四月一日から平成六年三月三一日)においては、当期損失金として三〇八六万五七七〇円を、前期繰越損失金として二一二八万八八一九円をそれぞれ計上していた。しかし、写真ニュースの実購買部数(サービス購読数を除く。)は、平成三年度約六万三八〇〇部、平成四年度六万三九五二部、平成五年度六万五五二六部、平成六年度六万五六一三部であり、漸増傾向にある。債務者の経営状況が悪化した要因としては、前代表取締役である松本恒夫が在任中に、文化事業と称して、ソーラーカー・レースへの参加など一〇件以上の新規企画を次々と打ち出したものの、単なる思いつきの域を出ず、ことごとく失敗し、経費倒れに終わったことが大きい。そして、近年、写真ニュースの購読部数が伸びないのは、紙面企画が突然直前に変更されるなど、PRの準備が間に合わない状態が続いたこと、平成六年以降、たびたび編集部が改編され、次年度用PR資料送付の時期を逸したこと、一部地域には見本紙、PR用ダイレクトメールが送付されなかったこと、平成四年から行われた編集システムなどの頻繁な変更や前記の本業以外の事業に人員を投入したことなどがその要因をなしている。債務者も、新営業部設置の構想を発表するに当たって、組合に対し、本件で主張しているような目的を一切説明したことはなく、債権者らを営業活動に従事させるに当たっても、営業活動の内容等を具体的に明らかにしたことはなかった。

(3) 債務者は、平成六年四月、松本博の代表取締役復帰に伴い、タブロイド版付録をB五版に縮小するという構想を打ち出した。さらに、債務者は、平成六年四月二六日の組合の上部団体役員との会談の席上、業務センターの入手不足解消のため編集部員一二名を業務センターの応援要員とする一時的な配置替えを提案した。しかし、組合は、対象人数が多く、編集体制が維持できないことを理由にこれに反対したため、同年五月一一日の団体交渉において、編集部内で話し合って要員を決めるとの結論に達した。そして、組合は、同月中旬ころ、債務者に対し、五名の応援要員名を伝えたが、債務者は、これを拒否した。ところが、債務者は、同年五月二四日の春闘要求をめぐる団体交渉において、組合に対し、タブロイド版付録のB五版化と編集部の削減、削減した人員による新営業部の設置を提案し、組合員一二名を同年六月一日から営業本社新営業部及び業務センターに配置することを提示した。そして、債務者は、同年五月三〇日の団体交渉の席上、同年六月一日付けとしての異動対象者を正式に発表した。その内容は、編集部員である組合員一五名を営業本社に配置し、うち二名は業務センターから配置するというものであり、更に受付三名(うち組合員二名)を業務センターに配置するというものであった。組合は、内部で協議した結果、同年六月二日、配置転換後予想される職責手当の廃止などの労働条件の変更がもたらされないことなどを条件として債務者の提案を不本意ながらも基本的には承諾する旨を通告したが、債務者は、組合が提案した右条件を検討に値しないとして拒絶した。そして、債務者は、同月九日の団体交渉の席上、組合に対し、債務者が作成した営業本社新営業部規定を示して新営業部の職責手当の不支給、営業実働手当及び拡張営業手当の支給などを内容とする労働条件を提示した。しかし、組合は、右条件は労働条件の不利益変更をもたらすものであり、到底受け入れられないとしてこれを拒否し、同月一〇日から同月一七日までの間、ストライキを実施するとともに、その間、債務者に対し、同年度の春季要求と併せて人事問題について団体交渉を行うよう数回にわたり申し入れたが、債務者はこれに応じなかった。

(4) 債権者らは、ストライキ解除後の同年六月一八日、出社したところ、代表取締役会長松本博のメッセージが伝えられた。その内容は、「社としましては、無期限ストライキとの組合側の強い姿勢に対応するため、先週より本社全体の体制を、現状の非組合員だけでやれるように変革しました。したがって、新営業部配属以外の組合員諸氏の仕事も現在は引き継がれ済みです。よって、組合上部の方々の説得に応じていただいた営業の他に、諸氏に就労していただく仕事はございません(以下、省略)。」というものであった。しかし、債務者は、同日から同月二一日までは、債権者らに対し、業務会議を開催する旨を指示した上、待機を命じたので、債権者らは、この指示に従った。ところが、債務者は、同月二一日夜の団体交渉において、組合に対し、営業本社新営業部への異動辞令書を提示し、さらに、同月二二日から同月二四日までの間に、編集業務に従事していた従業員二八名中、営業本社新営業部へ組合員一六名(債権者1ないし12ほか四名・本件異動命令)を、営業本社業務センターへ組合員三名(債権者13ないし15・本件異動命令)を、総括本社PR企画部へ組合員一名(債権者16)を、総括本社へ組合員二名(債権者17、18)を配置する旨の異動命令を発した。しかし、平成六年四月時点で、編集部員はカメラマン四名、イラスト、校閲、電子編集機オペレーター計九名、他に各紙面取材編集を行う編集部員一六名、合計二九名がいたのに対し、タブロイド版刊行以前の平成三年四月時点では、カメラマン三名、イラスト、校閲、電子編集機オペレーター計八名、編集企画三名、各紙面編集者二二名の合計三六名がいたのであって、タブロイド版刊行の前後を通じて編集部員の人員に増加はみられない。

本件異動命令の結果、定期刊行物の局出日の遅れが全紙にわたって発生し、「小学図書館ニュース」、「図書館教育ニュース」については発行日にも遅れが生じ、情報量も大幅に減少して、内容の質的低下を生じており、購読契約の打切りを招いている。

(5) 債務者は、平成六年四月に一〇名の重役候補と一名の労務顧問を採用し、同年八月に一名の人事担当管理職を採用し、同年九月に一名の管理職、二名の嘱託従業員を採用し、同年一〇月に一名の管理職を採用し、同年一一月には一名の管理職を採用し、二〇名のアルバイト従業員を募集するなど、新規従業員を募集、採用している。また、債務者は、メディカル・プレスに対し、「保健ニュース」、「小学保健ニュース」、「ほけんニュース」、「きゅうしょくニュース」、「たのしいかがくニュース」、「よいこのあんぜんニュース」の六紙を外注している。

(二) 右事実によると、本件異動命令による編集スタッフの減員により、刊行物は局出日の遅れが生じ、その紙面の質的低下を招くなどの混乱が生じているにもかかわらず、債務者は、編集の外注を継続し、新規の従業員を募集、採用しているのであり、債務者の経営悪化及び写真ニュースの購買部数停滞についての前記のような原因や、債務者の意図する営業活動の計画、分担、具体的内容等が明らかでないことをも併せ考えると、本件異動命令が経営改善のための写真ニュースの販売拡張策として業務上の必要性があるとはいいがたいし、雇用確保の目的があるとも考えられない。他方、債権者1ないし15は、前記のとおり職種が限定された雇用契約を締結したとはいえないが、疎明資料によると、基本的には編集業務に就くことを希望していることが認められるところ、本件異動命令に従うことになれば、その希望に反する結果となるだけでなく、編集部員としてこれまでに得た技術、経験を直接活かすことができなくなる。また、営業本社新営業部勤務となる者に対しては営業実働手当、拡張営業手当が支給されるものの、職責手当が支給されないこととなり、疎明資料によると、このことが個々の者にとって従来よりも不利益になるとは断定できないが、その可能性があることも否定できない(債務者も債権者一名を含む二名の者については拡張営業手当が支給されない場合、賃金が減額になることを自認している。)。このような事情や本件異動命令発令の経緯等を総合考慮すると、本件異動命令は、債務者のいうように営業部門の強化と余剰人員の雇用確保を目的とする人事異動であるとみることはできず、組合活動に対する報復など業務上の必要性とは別の動機、目的によりなされたことを窺わせるのであり、全体として業務上の合理的な必要性を欠き、権利の濫用に当たるといわなければならない。したがって、右債権者らに対する本件異動命令は無効というべきである。

債務者は、過去の営業活動の実績として、平成五年四月から同年五月にかけて幹部会議を開催し、取材営業部を新設することとして、同月一五日から直接訪問による営業活動を実施したと主張しているが、前記事実及び疎明資料によると、それは、債務者が債権者らの一部の者に対して取材営業を行うよう命じただけで、組織的なものではなく、また成果も上がらなかったことが認められるのであるから、本件異動命令の合理性を裏付けるものではない。

右のとおり、本件異動命令は無効であるのに、債務者は、これが有効であるとして、債権者1ないし15が従前の業務に就労することを拒絶しているのであるから、同債権者らは、本件異動命令以降も賃金請求権を有するといわなければならない(ただし、ストライキ、病欠等により控除すべき分を除く。また、審尋の全趣旨によると、債権者6については、平成七年一月三一日をもって債務者を退職する旨の意思表示をしたことが認められるから、翌日以降の賃金請求権を有しない。)

なお、債務者は、平成六年六月一八日、債権者らに対し、口頭により、営業活動に従事すべき旨の業務命令を発したと主張しているが、前記のとおり、債務者は、債権者らに対し、待機を命じたのであって、右主張事実を疎明するに足りる資料は存しない。

二  争点2について

疎明資料及び審尋の全趣旨によると、債務者の通常の休日は、日曜日、国民の祝日、年末年始(一二月三一日・一月二日・一月三日)とされていること、債権者1ないし15に対しては平成六年六月分賃金は一部だけしか支給されず、同年七月分以降の賃金は全く支給されていないこと(ただし、有給休暇を行使した者について支払われた分がある。)、そのため、右債権者らは経済的な困難を生じていることが一応認められ、疎明資料に顕れた右債権者らの諸般の事情(家族状況、住宅事情、財産、借入金の状況その他)をも考慮すると、債権者1ないし15については、平成六年一二月から平成八年一月まで(ただし、債権者6については前記の理由により平成七年二月まで)毎月一〇日限り別紙賃金内訳の当該「月額固定給」欄記載の金員(基本給と職責手当の合計額)と、当該「日給」欄記載の額(勤務手当の日額)に前月の暦日数から日曜日・国民の祝日(年末年始については、更に一二月三一日・一月二日・一月三日)を除いた日数を乗じた額の金員との支払を求める限度で保全の必要性があるものと認める。右期間以前の分については、仮払いを命ずるほどの緊急の必要性を疎明するに足りず、右期間以後の分については、将来、事情の変更もあり得るわけであるから、保全の必要性は認められないというべきである。

債権者16ないし29の申立てについては、本決定のときから半年以上前の平成六年六月分賃金の一部の仮払いを求めるものである上、その額も多いものでも四万円に満たない程度であるから、仮払いを命ずるほどの緊急の必要性は認められない。

債務者は、債権者1ないし15は異議を留めて異動先において就労すれば足りるから、保全の必要性がないと主張しているが、従業員としては、本来、無効な異動命令に従う義務はないのであるから、右主張は理由がない。

三  まとめ

以上の次第で、債権者1ないし15の申立ては、主文第一、二項の限度で理由があるから、担保を立てさせないでこれを認容し、その余は理由がないから却下することとし、債権者16ないし29の申立ては、理由がないから却下する。

(裁判官 小佐田潔)

〈別紙〉 当事者目録

債権者1 中條共子

外二八名

債権者ら二九名代理人弁護士 長谷一雄

債務者 株式会社少年写真新聞社

代表者代表取締役 松本博

債務者代理人弁護士 竹内桃太郎

同 江川勝

同 八代徹也

同 浅井隆

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